| 組合員の皆様へ(各種申請) |
| 各種申請書類 |
| 通知書及び申請書はpdfファイル形式です。ご覧になるには、Adob Readerが必要です。表示できない場合は、左のマークをクリックし指示に従ってプログラムをダウンロード後インストールしてください。 |
| ・組合員の死亡による相続 ・売買、賃貸借の契約・解約、贈与交換等の権利移動 ・農業者年金の需給による経営移譲 ・賦課金支払者の移動 以上に該当される方は、高須輪中土地改良区にご連絡お願いします。 【組合員資格得喪通知書】 ※マウスを合わせ右クリックで、対象をファイルに保存を選択するか、クリックして開いた画面から印刷して下さい。 ※左の画像をクリックすると拡大した記入例が表示されます。 |
| ・今後水田として利用しない場合は、地区除外申請をすることで経常賦課金が免除されます。 ※転作にカウントされている場合は除かれます 【農地転用等の通知意見書交付願】 ※マウスを合わせ右クリックで、対象をファイルに保存を選択するか、クリックして開いた画面から印刷して下さい。 ※左の画像をクリックすると拡大した記入例が表示されます。 |
申請書の中に土地改良区の意見を記入する欄がありますので、市へ除外願の書類を提出する前に、高須輪中土地改良区へ申請して下さい。 申請書に必要事項を記入し、下記の添付書類を添付して土地改良区へ申請して下さい。 |
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| (1)添付書類 ・申請地付近見取図(住宅地図で縮尺を明記したもの) ・申請地付近公図の写(隣接地の地目、所有者、耕作者、縮尺を明記したもの) (2)申請手数料・・・1件1,000円 (3)申請書は農業委員会にあります。 |
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| 決済金減免申請書について | |
| 決済金は下記の内容であれば、減免対象となります。 1. 農家住宅用地 2. 農家分家住宅用地 3. 3条資格者自ら設置管理する農振法第3条第4号該当施設の用地 4. 上記以外理事会において特に承認された場合 上記1.2.3.4について、決済金減免申請書の提出をお願いします。 上記1.2.3.4の内容で農地法第5条申請については、家族関係が分かる戸籍等の書類提出をお願いします。 決済金減免申請書 |
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| 農地転用により転用決済金が必要となります。 |
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| 維持管理寄付金について 申請地が土地台帳に記載がない及び過去に農地転用の申請がない場合、維持管理寄付金として徴収します。 上記の場合、覚書2部提出お願いします。 覚書 |
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